行政解剖
元タレントのIさんがお亡くなりになり、死因がわからないため行政解剖をしたとニュースになっています。
行政解剖とは何なのか、いまいち判りにくいです。
以前に読んだ、「死因不明社会」から要点を見てみました。
まず解剖には、病理解剖・司法解剖・行政解剖というのがあります。
他に系統解剖というのがあるようですが、これは医学生が献体してくださった方の解剖をするものですから省きます。
病理解剖:主に病院内でなくなった患者で、病気の原因や治療効果の診断のため行う。
病理医が行う。遺族の同意が必要。管轄は厚生労働省。
司法解剖:死因が犯罪によると思われる遺体。
法医学者が行う。 裁判所命令で遺族の承諾はいらない。管轄は法務省、警察庁。
行政解剖:
死因が、犯罪によるかわからないが、異常な遺体。
法医学者が行う。管轄は地方自治体。
ここから先は、さらにややこしいことに、2つに分けられます。
行政解剖1:解剖強制力は、遺族の承諾が無いとできない。
行政解剖2:解剖強制力は、遺族の承諾が無くても出来る。
行政解剖2というのは、監察医制度のある都市(地域)でのみ行われています。
東京23区・横浜市・名古屋市・大阪市・神戸市です。
Iさんは、渋谷区の高級マンションということで、東京23区内でお亡くなりになりました。
死因が判らないし、犯罪によるものでもないらしい、が、よくわからない死体、ということで、東京23区内でお亡くなりになったIさんは、行政解剖2になりました。
東京23区内での死因不明者は、遺族の承諾無しで行政解剖されます。
これは監察医制度があるので、そのようになっているのであって、たとえばIさんが八王子に住んでいたら、遺族が解剖したくないといえば、それで終わってしまいます。
遺体を良く見て、それで判断できる範囲で死因を決めることになるのかな。
ニュースでは、行政解剖で死因が解らなかったとありますが、行政解剖はこれでおわった訳でなく、これから病理関連の検査をするのを含めて、行政解剖なんだということだと思います。(病理解剖ではないと思います)
何週間かすれば、薬物使用などの検査結果が判るのだと思います。
続けて「死因不明社会」から気になった所を書くと、
監察医制度があるのは、東京23区内、横浜、大阪、神戸、そして名古屋。
で、行政解剖が行われたのは、年間で東京23区内3000、横浜3000
、大阪1000、神戸500、そして時津風の名古屋は8件。
しかし、5都市以外の地域の、全国合計の行政解剖は113体だそうですね。
監察医制度が無い地域では巧妙な殺人をすれば、死因は心筋梗塞とかで終わってしまいそう。
遺族が承諾しないと行政解剖はできませんから、児童虐待の親も同意しませんからね。
画像は以前に載せたものを再掲。
合掌。
Comments
相撲部屋殺人事件の件で、トラックバックしていただきました。
本文では書き忘れましたが、この件については、http://irememberclliford.cocolog-nifty.com/rappajazz/2008/02/post_9b72.html
February 08, 2008力士傷害致死で書いていますので、そちらも見てください。
Posted by: あたびし | December 29, 2008 12:12 AM